大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和41(あ)565 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

被告人Aの当審未決勾留日数中一八〇日を本刑に算入する。

当審における訴訟費用は被告人らの負担とする。

理 由

被告人Aの上告趣意は、憲法三八条二項違反をいう点もあるが、所論被告人の捜

査官に対する供述調書の任意性を疑うべき証跡は認められないから、違憲の主張は

前提を欠き、その余は事実誤認、単なる訴訟法違反の主張であり、同人の弁護人手

塚義雄の上告趣意は、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理

由に当らない。

被告人Bの上告趣意は、事実誤認の主張であり、同人の弁護人手塚義雄の上告趣

意第一は、憲法三八条違反をいうが、原判決は、被告人が所論イヤリング及びネツ

クレスの出所について供述しないことをもつて被告人に不利益に認定しているので

はなく、右イヤリング及びネツクレスの出所についての被告人の公判供述が不合理

であることを事実認定の一つの資料にしているにすぎないから、所論違憲の主張は

前提を欠き、同第二は、事実誤認、単なる訴訟法違反の主張であり、同第三は、量

刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。

また、記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて、同四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項本文、刑法二一条(被告

人A)により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

昭和四一年七月二〇日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 奥 野 健 一

裁判官 草 鹿 浅 之 介

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裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 石 田 和 外

裁判官 色 川 幸 太 郎

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